2026年3月12日、NoBorder DAO代表の溝口勇児氏が、同日発売の週刊新潮のサナエトークン関連記事に対し、出版差し止めの仮処分を東京地裁に申し立てたと報じられています(https://www.tokyo-sports.co.jp/articles/-/380685)。
【記事の内容】
デイリー新潮は「サナエトークン問題で高市首相が苦しい釈明」と題し、高市首相の公設第一秘書・木下剛志氏と溝口氏がLINEで密接にやりとりしていたとする画像を報道(https://www.dailyshincho.jp/article/2026/03111131/?all=1)。京大・藤井聡教授が両者を引き合わせた経緯にも言及しています。
【溝口氏の主張】
溝口氏はXで「藤井聡教授が引き合わせたという事実は一切ない」「掲載されたLINE画像のやりとりをした事実はない」と複数の事実誤認を指摘し、「悪質な報道をするメディアとは徹底抗戦していく」と表明しています(https://x.com/mizoguchi_yuji/status/2032064506550239372)。
【出版差し止めの法的ハードル】
最高裁判例(北方ジャーナル事件・昭和61年)により、出版の事前差し止めには「表現内容が真実でないことが明白」かつ「重大にして著しく回復困難な損害のおそれ」の2要件が必要とされています。過去に差し止めが最終的に維持された事例は、プライバシー侵害(ジャニーズおっかけマップ事件・1998年)や小説モデルの人格権侵害(「石に泳ぐ魚」事件・2002年最高裁確定)など極めて限られています。
一方、田中真紀子長女の週刊文春記事差し止め(2004年)は東京地裁で認容されたものの東京高裁で取り消され、『日本会議の研究』差し止め(2017年)も保全異議で取り消されており、仮に認容されても上級審で覆されるケースが多いとされています。
【AI分析】
過去の判例を分析すると、出版差し止めが認められる可能性は低いとみられます。
差し止めが困難とみられる理由:
・新潮側がLINE画像という物証を保有しているとされ、「明白な虚偽」の立証が困難
・サナエトークンは現職首相の名前を冠した暗号資産であり、首相秘書との関係性は公共性の高い報道テーマにあたる
・記事は発売当日に仮処分を申し立てており、紙版は既に流通済みで差し止めの実効性が限定的
・過去に類似の週刊誌記事差し止めが試みられた事例(田中真紀子長女事件、『日本会議の研究』事件)では、いずれも最終的に差し止めは取り消されている
一方、認められる可能性がある要素:
・LINE画像が実際に誤認・別人のものであった場合、虚偽性の立証につながり得る
・デジタル版に限定した差し止めであれば、紙版より認容の可能性がわずかに高い
AI予想:「されない」85〜90%、「される」10〜15%
【判定ルール】
2026年4月30日までに、日本の裁判所が株式会社新潮社に対し、該当記事に関する何らかの差し止めを命じる仮処分決定(販売停止、回収、デジタル版の配信停止・削除など)を下したことが公的に確認された場合「される」と判定します。期限までに差し止め決定が公的に確認できない場合は「されない」と判定します。これには、仮処分の申立て取り下げ、却下、棄却のほか、審理が継続中で決定に至っていない場合も含みます。
※本企画は特定の個人・団体を支持・批判する意図はありません。公開されている報道・SNS投稿・判例に基づく予想企画です。